喀痰吸引3号研修

介護福祉士実務者研修(実務者研修)以上を持っている介護士は
誰でも喀痰吸引をできるとおもっていたんですよね。
担当利用者さんの吸引の話が来た時に 私より訪問回数多いのヘルパーさんなのでなんでできなんだろうって思ってたんです。
無知でごめんなさい
ちなみに
喀痰吸引については
理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・臨床工学技士による実施は現行法で可能です。
実地研修は必要みたいですが。
鍼灸マッサージ師は喀痰吸引するのに
第3号研修必要です。
吸引しても特に算定がないのでやるところは少ないとは思いますが・・・
ただ今回取ろうと思ったのは
施術中に唾液の流出回数が極端に増えてきてたので危ないなぁと
身をもって感じ始めたのがきっかけです。
相談を受ける前に取得する予定でしたが、
話の方が早くきたので取り急ぎ基本研修を受けることにしました。
そのあと実地研修。
喀痰吸引の歴史(サラッと)
喀痰吸引はこれまで法律上の医療行為とされ、
例外を除き医師と医師の指示の下で看護師、准看護師、または患者の家族だけが行えるものでした。
⇓
平成24年に「喀痰吸引制度」が開始
⇓
所定の研修を受けた介護職員や新しく介護福祉士になる人(実務者研修修了)が行うことができるように)
喀痰吸引3号研修について

今回私が受けてきたのはこちら
喀痰吸引3号研修
対象:特定の人
範囲:喀痰吸引、経管栄養
特定の利用者とは
筋萎縮性側索硬化症(ALS)またはこれに類似する神経・筋疾患、筋ジストロフィー、高位頚髄損傷、遷延性意識障害、重症心身障がいなどを患っている療養患者や障がい者
研修の流れ

大まかな研修項目は
法律・吸引について
感染と栄養について
修了評価(筆記テスト)
合格したら
演習
介護職と医療職ではケアを行っていい範囲が違います。
うっかり行ったものが
医療的ケアに当たる場合があるのでその点の確認は必要です。
まとめ

喀痰吸引3号研修の受講資格に制約はないですが
登録された事業所に属さないと
喀痰吸引を業務として行うことができないことが判明しました。
取得したことに後悔はないのですが
重度介護の方に関わることもある訪問鍼灸マッサージ。
訪問鍼灸マッサージ師が喀痰吸引3号研修とっても
業務としては行えない・・・
まだまだ立場は狭いなぁと感じております。